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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第百四十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十二年法律第九十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第百四十一条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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