条文くん法令検索 AIに質問する

札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 第一条 (この法律の趣旨)

昭和四十二年法律第八十六号法律
(この法律の趣旨)

第一条

この法律は、昭和四十七年に開催される札幌オリンピック冬季大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第一条(この法律の趣旨)について教えてください」と聞く
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 目次 第七条(組織委員会の職員に係る退職手当の特例等) →