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人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第五条 (申請による登録の抹消)

昭和四十一年人事院規則一七―一規則
(申請による登録の抹消)

第五条

登録された職員団体(法人格法第二条第五項に規定する法人である登録職員団体を除く。次項において同じ。)は、人事院に登録の抹消を申請することができる。

2登録された職員団体が、前項に規定する申請を行う場合には、その代表者を通じて、その旨を記載した申請書を提出しなければならない。

3人事院は、第一項に規定する申請があつたときは、当該申請をした職員団体の登録を抹消し、その旨を当該職員団体に書面で通知しなければならない。

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