(証明書の交付) 第十一条 人事院は、第二条の規定により職員団体の登録をした場合において、当該職員団体が登録の際法人格法第二条第五項に規定する法人である認証職員団体等であるときは、登録された旨の証明書を当該職員団体に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗