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人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第一条 (登録の申請)

昭和四十一年人事院規則一七―一規則
(登録の申請)

第一条

職員団体が、法第百八条の三の規定に基づいて登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副二通の申請書を提出しなければならない。

  1. 理事その他の役員の氏名、住所及び官職(職員でない者については、その職業)
  2. すべての事務所の所在地
  3. 連合体である職員団体にあつては、構成団体の名称

2前項に定める申請書には、規約のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 規約の採択、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第百八条の三第三項の規定に従つて行なわれたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類
  2. 法第百八条の三第四項の規定に従つて組織されていることを証明する書類

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