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日本勤労者住宅協会法施行規則 第十三条 (経理原則)

昭和四十一年建設省令第三十九号府省令
(経理原則)

第十三条

協会は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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