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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第一条の二 (外国人の範囲から除かれる者等)

昭和四十一年労働省令第二十三号府省令
(外国人の範囲から除かれる者等)

第一条の二

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下同じ。)をもつて在留する者
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者

2第七条の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合とする。

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