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冷凍保安規則 第六十六条 (収去証)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(収去証)

第六十六条

第六十二条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第四十四の収去証を交付しなければならない。

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