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冷凍保安規則 第六十五条 (帳簿)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(帳簿)

第六十五条

第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を記載した帳簿を備え、記載の日から十年間保存しなければならない。

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