(指定設備に係る認定の申請)
第五十六条
法第五十六条の七第一項の規定により認定を受けようとする者は、様式第四十一の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。
- 一申請者の概要を記載した書類
- 二認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
- 三認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
- 四第六十四条に規定する試験に関する成績証明書
- 五法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
2指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。