条文くん法令検索 AIに質問する

冷凍保安規則 第五十六条 (指定設備に係る認定の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(指定設備に係る認定の申請)

第五十六条

第五十六条の七第一項の規定により認定を受けようとする者は、様式第四十一の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。

  1. 申請者の概要を記載した書類
  2. 認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
  3. 認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
  4. 第六十四条に規定する試験に関する成績証明書
  5. 第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

2指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「冷凍保安規則第五十六条(指定設備に係る認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条の十五(令第十条の二ただし書の適用) 冷凍保安規則 目次 第五十七条(指定設備に係る技術上の基準) →