条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第十条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十一年厚生省令第二十二号府省令
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条

この省令の施行の際現に第十五条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号及び様式第一号の二(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号及び様式第一号の二によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第十条(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三条(請求書の経由) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 目次