(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条
この省令の施行の際現に第十五条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号及び様式第一号の二(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号及び様式第一号の二によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。