(運営規程) 第七条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一施設の目的及び運営の方針二職員の職種、数及び職務の内容三入所定員四入所者の処遇の内容五施設の利用に当たつての留意事項六非常災害対策七虐待の防止のための措置に関する事項八その他施設の運営に関する重要事項 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗