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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十五条 (処遇計画)

昭和四十一年厚生省令第十九号府省令
(処遇計画)

第十五条

養護老人ホームの施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成しなければならない。

3生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

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