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毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令
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毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令 第四条 (試薬等)
昭和四十一年厚生省令第一号
府省令
(試薬等)
第四条
吸光度の測定及び対照溶液の作成に用いる試薬及び試液は、
別表第二
に定めるところによる。
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別表第二
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