条文くん法令検索 AIに質問する

毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令 第四条 (試薬等)

昭和四十一年厚生省令第一号府省令
(試薬等)

第四条

吸光度の測定及び対照溶液の作成に用いる試薬及び試液は、別表第二に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第四条(試薬等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(吸光度の測定方法等) 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令 目次