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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令 第一条 (施行期日)

昭和四十一年大蔵省令第五十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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