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アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
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アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第九条 (国債が返還された場合の措置)
昭和四十一年大蔵省令第五十二号
府省令
(国債が返還された場合の措置)
第九条
政府は、銀行からアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券が返還された場合は、直ちに、これを消却するものとする。
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