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アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第四条 (出資等の場合の額面金額)

昭和四十一年大蔵省令第五十二号府省令
(出資等の場合の額面金額)

第四条

第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資又は拠出のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

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