(出資等の場合の額面金額) 第四条 法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資又は拠出のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗