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アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第一条 (国債の名称)

昭和四十一年大蔵省令第五十二号府省令
(国債の名称)

第一条

アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に出資又は拠出するため、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれアジア開発銀行通貨代用国庫債券又はアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

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