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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第十一条 (記名の変更)

昭和四十一年大蔵省令第四十三号府省令
(記名の変更)

第十一条

第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第五号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。

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