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地震保険に関する法律施行規則 第二条 (津波の発生の時点)
昭和四十一年大蔵省令第三十五号
府省令
(津波の発生の時点)
第二条
法
第三条第四項
に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。
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地震保険に関する法律 第3条
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