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地震保険に関する法律施行規則 第二条 (津波の発生の時点)

昭和四十一年大蔵省令第三十五号府省令
(津波の発生の時点)

第二条

第三条第四項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。

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