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地震保険に関する法律施行規則 第一条の二 (居住用建物の床上浸水等)

昭和四十一年大蔵省令第三十五号府省令
(居住用建物の床上浸水等)

第一条の二

地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号。以下「令」という。)第一条第五項に規定する財務省令で定める損害は、居住用建物の居住の用に供する部分の床(畳敷又は板張等のものをいう。)を超える浸水又は居住用建物の直下の地面から四十五センチメートルを超える浸水による当該居住用建物の損害とする。

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