条文くん法令検索 AIに質問する

石油ガス譲与税法施行規則 第三条 (道路の延長又は面積の補正)

昭和四十一年自治省令第二号府省令
(道路の延長又は面積の補正)

第三条

第二条第三項ただし書の道路の延長又は面積の補正は、前条の規定によつて算定した道路の延長又は面積に、延長補正率又は面積補正率を乗ずるものとする。

2前項の「延長補正率又は面積補正率」とは、当該年度分の前年度分の地方交付税の道路橋りよう費に係る算定の基礎となる測定単位の数値である道路の延長又は面積について地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十三条第五項の規定によつて補正した数値を当該測定単位の数値である道路の延長又は面積で除して得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)をいう。

3新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市に係る当該指定日の属する年度分の石油ガス譲与税の額の算定については、当該年度の前年度の初日に指定市の指定があつたものとみなして前項の規定を適用するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十五年度分の石油ガス譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十七年度分の石油ガス譲与税から適用し、昭和五十六年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

(石油ガス譲与税に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則は、昭和五十九年度以後の年度分の石油ガス譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油ガス譲与税法施行規則第三条(道路の延長又は面積の補正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(道路の延長及び面積の算定) 石油ガス譲与税法施行規則 目次 第四条(石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出) →