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土地分類調査作業規程準則 第十七条 (精密分析)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(精密分析)

第十七条

精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。この場合における分析の項目及び方法は、土じよう調査作業規程準則別表四に準ずるものとする。

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