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製菓衛生師法施行令 第二十六条 (省令への委任)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(省令への委任)

第二十六条

この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式、指定試験機関並びに製菓衛生師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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