(省令への委任) 第二十六条 この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式、指定試験機関並びに製菓衛生師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗