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人事統計報告に関する政令 第五条 (命令の効力)

昭和四十一年政令第十二号政令
(命令の効力)

第五条

この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

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