条文くん法令検索 AIに質問する

石油ガス税法施行令 第三条 (特殊な場合における納税地)

昭和四十一年政令第五号政令
(特殊な場合における納税地)

第三条

第八条ただし書に規定する政令で定める場合は、法第六条第二項の規定に該当する場合その他法第八条本文の規定により難い場合として財務省令で定める場合とし、これらの場合における石油ガス税の納税地は、これらの場合に該当することとなつた時における当該石油ガスの充てん者の住所の所在地とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油ガス税法施行令第三条(特殊な場合における納税地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等) 石油ガス税法施行令 目次 第四条(容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算) →