条文くん法令検索 AIに質問する

製菓衛生師法 第九条 (政令への委任)

昭和四十一年法律第百十五号法律
(政令への委任)

第九条

この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「製菓衛生師法第九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八条の二(権限の委任) 製菓衛生師法 目次 第十条(名称の使用制限) →