(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条
前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項第一号の規定は、平成二十四年度以後の年度における当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項第一号の規定は、平成二十四年度以後の年度における当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。