条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第二十六条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十一年法律第百十四号法律
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条

前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(次項において「新首都圏等財特法」という。)第五条第二項第一号の規定は、平成二十一年度以後の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

2平成二十一年度における新首都圏等財特法第五条第二項第一号の規定の適用については、同号中「航空機燃料譲与税」とあるのは、「航空機燃料譲与税、地方道路譲与税」とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二十六条(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(政令への委任) 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 目次 第八条(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →