(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(次項において「新首都圏等財特法」という。)第五条第二項第一号の規定は、平成二十一年度以後の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
2平成二十一年度における新首都圏等財特法第五条第二項第一号の規定の適用については、同号中「航空機燃料譲与税」とあるのは、「航空機燃料譲与税、地方道路譲与税」とする。