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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和四十一年法律第百十四号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画の実施の円滑化を図り、首都圏、近畿圏及び中部圏の建設の促進に資するために必要な国の財政上の特別措置を規定するものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 附則第二十六条及び第二十七条の規定地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条並びに第二条第一項及び第二項第七号の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定平成十九年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 目次 第二条(定義) →