第五十四条
この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第百十五条の規定(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第百十五条の規定による改正前の首都圏近郊緑地保全法第八条第四項(同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体がしている協議の申出は、第百十五条の規定による改正後の首都圏近郊緑地保全法第八条第四項(同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。