条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏近郊緑地保全法 第十八条 (権限の委任)

昭和四十一年法律第百一号法律
(権限の委任)

第十八条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏近郊緑地保全法第十八条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第十七条(費用の負担及び補助) 首都圏近郊緑地保全法 目次 第十九条(大都市の特例) →