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首都圏近郊緑地保全法 第十八条 (権限の委任)
昭和四十一年法律第百一号
法律
(権限の委任)
第十八条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
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