(管理協定の認可) 第十条 市町村長は、第八条第七項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。一申請手続が法令に違反しないこと。二管理協定の内容が、第八条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗