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行政相談委員法 第八条 (費用)

昭和四十一年法律第九十九号法律
(費用)

第八条

委員は、その業務に関して、国から報酬を受けない。

2委員は、予算の範囲内において、その業務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

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