条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
行政相談委員法
› 第八条
行政相談委員法 第八条 (費用)
昭和四十一年法律第九十九号
法律
(費用)
第八条
委員は、その業務に関して、国から報酬を受けない。
2
委員は、予算の範囲内において、その業務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政相談委員法第八条(費用)について教えてください」と聞く
← 第七条(指導)
行政相談委員法 目次
第五十七条(処分等に関する経過措置) →