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官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第九条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う協力業務)

昭和四十一年法律第九十七号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う協力業務)

第九条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁の長及び公庫等の長の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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