(国等の契約の実績の概要の通知及び公表)
第六条
各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。
2経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。
2経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。