条文くん法令検索 AIに質問する

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第六条 (国等の契約の実績の概要の通知及び公表)

昭和四十一年法律第九十七号法律
(国等の契約の実績の概要の通知及び公表)

第六条

各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。

2経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第六条(国等の契約の実績の概要の通知及び公表)について教えてください」と聞く
← 第五条(中小企業者に関する契約の方針の作成等) 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 目次 第七条(各省各庁の長等に対する要請) →