(中小企業者に関する国等の契約の基本方針の作成等)
第四条
国は、毎年度、国等の契約に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を作成するものとする。
2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一中小企業者の受注の機会の増大の意義及び目標に関する事項
- 二中小企業者の受注の機会の増大のために国等が講ずる措置に関する基本的な事項
- 三新規中小企業者及び組合の活用に関する基本的な事項
- 四前三号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項
3経済産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国については各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)、公庫等については当該公庫等を所管する大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。