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官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
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官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第二十八条 (政令への委任)
昭和四十一年法律第九十七号
法律
(政令への委任)
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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