(趣旨)
第一条
この法律は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当に関して、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の特例を定めるものとする。
この法律は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当に関して、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の特例を定めるものとする。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。