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とうもろこし等の関税割当制度に関する省令 第二条 (関税割当証明書)

昭和四十年農林省令第十三号府省令
(関税割当証明書)

第二条

第二条第三項の関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第二によるものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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