令第二条第三項の関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第二によるものとする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。