(積立分譲契約の内容)
第五条
地方公社は、積立分譲契約をするには、少なくとも次の各号に掲げる事項をその内容としなければならない。
- 一積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)並びに構造及び規模の概要
- 二積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額
- 三積立金の額及び積立方法並びに利息相当額
- 四積立分譲住宅の残代金の支払方法
- 五積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期
- 六積立分譲住宅の譲渡の条件
- 七積立分譲契約の解除及び積立分譲住宅の買戻しに関する事項