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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第十三条 (外国政府が発行する条約証書)

昭和四十年運輸省令第三十九号府省令
(外国政府が発行する条約証書)

第十三条

安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府が発行する条約証書(国際満載喫水線免除証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。以下次条において同じ。)の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事館を通じて申請しなければならない。

2安全条約及び汚染防止条約に加盟している外国の政府が発行する国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事官を通じて申請しなければならない。

3前二項の規定により交付を受けた条約証書は、この省令の規定により管海官庁が交付したものとみなす。

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