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船舶救命設備規則 第九十五条 (浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第九十五条

浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか一隻に運ぶことができるように、船橋その他の適当な場所に積み付けることができる。

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