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船舶救命設備規則 第二十四条 (救命いかだの定員)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命いかだの定員)

第二十四条

膨脹式救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

  1. 膨脹した状態における主気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位立方メートル)を〇・〇九六で除して得た最大整数
  2. 膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数
  3. 艤装品の操作を妨げることなく着席することができる成人(イマーション・スーツ及び救命胴衣を着用した成人をいう。)の数

2固型救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

  1. 浮体の容積(単位立方メートル)に、一から浮体の材料の比重を引いた数を乗じ、それを〇・〇九六で除して得た最大整数
  2. 床の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数
  3. 前項第三号に掲げる数

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