条文くん法令検索 AIに質問する

発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第二十四条 (制御材駆動装置)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(制御材駆動装置)

第二十四条

制御材を駆動する装置は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できるものであること。
  2. 原子炉の通常運転時において、制御棒の異常な引抜きが生じた場合でも燃料許容損傷限界を超える速度で駆動できないものであること。
  3. 制御棒を駆動するための動力源がなくなつた場合に、原子炉の反応度を増加させる方向に制御棒を動作させないものであること。
  4. 制御棒を駆動する装置にあつては、制御棒の挿入その他の衝撃により制御棒、燃料体、反射材等を損壊しないものであること。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令第二十四条(制御材駆動装置)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(反応度制御系統及び原子炉停止系統) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 目次 第二十四条の二(原子炉制御室等) →