(制御材駆動装置)
第二十四条
制御材を駆動する装置は、次の各号により施設しなければならない。
- 一原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できるものであること。
- 二原子炉の通常運転時において、制御棒の異常な引抜きが生じた場合でも燃料許容損傷限界を超える速度で駆動できないものであること。
- 三制御棒を駆動するための動力源がなくなつた場合に、原子炉の反応度を増加させる方向に制御棒を動作させないものであること。
- 四制御棒を駆動する装置にあつては、制御棒の挿入その他の衝撃により制御棒、燃料体、反射材等を損壊しないものであること。