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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第二十二条 (安全保護装置)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(安全保護装置)

第二十二条

原子力発電所には、安全保護装置を次の各号により施設しなければならない。

  1. 運転時の異常な過渡変化が生じる場合又は地震の発生等により原子炉の運転に支障が生じる場合において、原子炉停止系統及び工学的安全施設と併せて機能することにより燃料許容損傷限界を超えないようにできるものであること。
  2. 系統を構成する機械器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行つた場合において、安全保護機能を失わないように、多重性を有すること。
  3. 系統を構成するチャンネルは、相互を分離し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を有すること。
  4. 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できること。
  5. 計測制御系の一部を安全保護装置と共用する場合には、その安全保護機能を失わないように、計測制御系から機能的に分離されたものであること。
  6. 原子炉の運転中に、その能力を確認するための必要な試験ができるものであること。
  7. 安全保護装置は、運転条件に応じて作動設定値を変更できるものであること。

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