この命令は、原子力発電工作物について適用する。
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この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は平成十八年一月一日から施行する。
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
この命令は、令和三年一月一日から施行する。