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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第一条 (適用範囲)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(適用範囲)

第一条

この命令は、原子力発電工作物について適用する。

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この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和三年一月一日から施行する。

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