(測水所の指定)
第一条
水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者であつて経済産業大臣が指定するもの(以下「測定義務者」という。)は、その電気工作物を設置している河川について、経済産業大臣が指定する測定箇所(以下「測水所」という。)において、その毎日の平均の流量(以下「日平均流量」という。)を測定するものとする。
水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者であつて経済産業大臣が指定するもの(以下「測定義務者」という。)は、その電気工作物を設置している河川について、経済産業大臣が指定する測定箇所(以下「測水所」という。)において、その毎日の平均の流量(以下「日平均流量」という。)を測定するものとする。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。