(勘定の設定) 第六条 検定所の会計においては、貸借対照表勘定および損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債および純資産を計算し、損益勘定においては収益および費用を計算する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗