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日本電気計器検定所法施行規則 第四条 (独立採算の原則)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(独立採算の原則)

第四条

検定所においては、その費用は、その経営に伴う収入をもつて充てるよう独立採算の原則により効率的に運営されなければならない。

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