条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本電気計器検定所法施行規則
› 第四条
日本電気計器検定所法施行規則 第四条 (独立採算の原則)
昭和四十年通商産業省令第三号
府省令
(独立採算の原則)
第四条
検定所においては、その費用は、その経営に伴う収入をもつて充てるよう独立採算の原則により効率的に運営されなければならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電気計器検定所法施行規則第四条(独立採算の原則)について教えてください」と聞く
← 第三条(業務方法書)
日本電気計器検定所法施行規則 目次
第五条(経理原則) →